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キャッシングの基礎知識・用語集、サ行のキャッシング・ローン用語です。 サ行のキャッシング・ローン用語の中にはカードローンのように日常生活で目にするものから、公正証書などの法律用語が含まれています。キャッシング用語を正しく理解し、契約書をよく読んでキャッシングしましょう。ご利用は計画的に、キャッシングの計画はまずは正しい基礎知識の習得からです。 |
[500]抵当権消滅請求により抵当権抹消→新不動産オーナー誕生!のケースで...
[500]抵当権消滅請求により抵当権抹消→新不動産オーナー誕生!のケースでも元物件所有者が多額の債務を負いつつ破産した場合、管財人付きで全てさかのぼり「民事執行の末」落札額が諸債権者に分配されます。→このような「さかのぼり」についての質問です。 1.知人に「追証金70万円」を貸しました( H12年)。債務不履行で簡裁より債務名義を受けました(完全勝訴; H20・4)。 → 利息年5分(判決)・訴訟費用先方もち(判決)。 →未だ不払い・強制執行? ★強制執行★ ここで問題が。不動産=土地建物は債務者の母親の名義。さらに問題が・・・・。動産=当時返済能力が有りました(株券含み益=2千万円)。しかし不貞により債務者♂は、株券を差し押さえられ離婚(H13年)、無一文となりました。 現在 ・債務者60歳 ・債務者の母親90歳(総務省の寿命統計によれば「故人」なのでは・・・・?) [どう動きますか?] 1.原発・まぐろ漁船に就労して頂く。(60歳) 2.母親に請求。 3.離婚妻の連れ子(成人2名)に請求。 4.腎臓を売ってきて頂く。 5.生命保険に入っていただく。(60歳) 6.町金闇金に行ってもらう。====→どれも「マンガ」レベル・・・・★5.★以外は・・・→知人は法曹にアドバイスを受け、債務者に生命保険をかけています。 [そこで・・・] 「離婚妻に合法的に請求」が最善と思い立ちました。 ∵ 【当方の貸与行為のほうが、H13年離婚(財産差し押さえ)より先。】【H20年4月、突如として簡裁より「H12年の債務の返済命令」が下る。】つまり当方への債務履行が『優先』される。皆さんのご意見は? ※貸与金は4日後に返済の契約でした。